過労死防止北海道センターは設立から5年を迎えました
さる7月3日、過労死防止北海道センターは、第6回定期総会を実施しました。
定期総会に先立ち、メリット制についての動きについての学習会を開催しました。
ご存じの通り、ある一般財団法人が、精神疾患を発症した職員への労災保険の支給を取り消すべきであるという訴訟を起こし、東京高裁は昨年11月29日、法人には労災支給取消を訴える資格がないとした地裁判決を取り消し、審理を差し戻す判決を出しました。
高裁は、労災が起きると事業主が支払う保険料が上がる「メリット制」という制度があることから労災支給に関して事業主は不利益を受けるため、事業主に労災支給取消を求める資格があるとされました。
この件に関しまして、被災者側として補助参加しており、その代理人をしている山岡遥平弁護士を講師として、メリット制についての動き、そして当センターとして何かできることはないか、という観点での学習会を開催しました。
また、続いて総会を実施しました。
新しい役員体制にて、今年度も頑張ります。
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